2017-04-19 第193回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号
これは、ただ、教育法学の方ではいろんな議論があるわけで、教育の機会均等ということについては必ずしも一義的な理解ができているわけではありません。これは公正に関する価値の概念でありますので、様々な考え方があるということです。
これは、ただ、教育法学の方ではいろんな議論があるわけで、教育の機会均等ということについては必ずしも一義的な理解ができているわけではありません。これは公正に関する価値の概念でありますので、様々な考え方があるということです。
それまでのいわゆる旧司法試験とは違いまして、法科大学院では、理論と実務を架橋する教育、法学教育と司法試験、また司法修習が有機的に連携するプロセスとしての新しい法曹養成教育を行うと、そして質、量共に充実した法曹が輩出されると、こういう理想を持って始まったわけでございます。 私も、この制度スタートと同時に期待に胸を膨らませて入学をした一期生であります。
専門は、教育行政学及び教育法学をやっております。その立場から発言させていただきたいと思っています。 前のお二人の参考人の御発言の中で、学習教育というものは自主性が重要であってそれを尊重すべきであるということが、梶田参考人から御発言がありました。それには全く同感であります。
現在の教育法学においては、教科とは教科・科目名を指すと一般的に理解され、これが通説的な見解で長らく来ていると思います。しかし、これを教科外活動をも含む概念である教育課程とすることによりまして、およそ教育内容のすべてに文部科学省の権限が及ぶように読むことができるように思います。
名古屋大学の教育発達科学研究科で教育行政学、教育法学を研究し教育をするとともに、犬山市教育委員会の教育委員として、もう六、七年になりますけれども、仕事をしています。その立場から今回は発言の機会を与えていただいたものと思います。ありがとうございます。
私は、名古屋大学の教育発達科学研究科で教育行政学、教育法学の研究と教育に携わっています。また、二〇〇〇年の秋から犬山市の教育委員として教育行政にかかわっております。その立場から今日は発言させていただく機会を与えられたものと思います。
私は、憲法学及び教育法学を専攻する者としまして、これらの学問的な観点から、主として政府提出の教育基本法案について所見を述べたいと思います。論点は大きく二つありまして、一つは法律主義の限界という問題、もう一点は法と道徳の関係という、原理原則にかかわる問題であります。 第一の法律主義の限界についてであります。
先ほど、我々が何か非常識なことを言っているかのように言われていたんですけれども、教育法学の通説の主張は、教育内容については助言、指導で大丈夫だと、文科省が優れた教育実践を全国から集めて優れた著書を作れば、それはおのずと教師は従うだろうと。
これは明らかに判決の読み違いであるというふうに、私は教育法学研究者として文部省の方にはぜひ言っておきたい。 そして、その問題は、実は十条改正問題になっているわけですね。それが十六条になる。十六条は、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、教育と教育行政というものをカテゴリーとして区別しながら、教育はこういうものでなければいけない、自律性が保障されていなければならない。
それが教育法学なんですね。 教育法学会というのは、憲法学、行政学、そして教育法学、それに重ねて教育学の人たちが参加して学会がつくられているわけです。
これが法務大臣及び提案者の皆様のところへ届いているかどうかはちょっと私わからないんですけれども、憲法学、教育法学、刑事法学の五十六名の方たちが呼びかけ人になられまして署名を集められまして、十一月六日現在、二百二十七名の法学関係の学者たちが「厳罰化に反対する法学者の緊急声明」というのをお出しになっていらっしゃいます。 御存じだったでしょうか。
そして、先ほど教育の話も出ましたけれども、教育の中でも、主権者教育ということを憲法学者や教育法学者は申しますけれども、しかしながら主権者教育というのが中学や高校の中で行われているというふうには思えないわけです。つまり、自分は主権者になっていくんだ、一票を投じるということがいかに重要なことになるのかということが教育の過程の中で認識されていないということが非常に大きい。そして、ディベートですね。
司法試験を受けた方がたくさんいる前でこんなことを言っちゃいけませんけれども、従来のやはり法学教育といいますか司法試験制度というのは、どうもこの新渡戸稲造さんの言うとおりじゃなかったかという危惧を持つわけでございまして、ぜひ今後法曹人として、そうでない人もいますよ、大所高所から活動されている立派な方もいますが、どうもそういう人が参考人とか公述人の中を中心に見られておりますので、ぜひひとつ、この法曹人教育、法学
時間がありませんので、最後に、ドイツの教育法学の創始者と言われる人で、ハンス・ヘッケルさんという方がいらっしゃるんですけれども、学校の行政はどうあるべきかということで、大変私たちは考えなきゃいけないのですが、こういうことをおっしゃっているわけです。
私自身、先ほども申しました教育法学を講じている身であります。そして「人権としての教育」という本を書いている人間でもあります。そういうところからすると、そういう考え方自体が戦後の人権の主張、そして子供の権利を軸にし、教育とは何かというものを教育行政の軸に据えなければならない。
これは、教育法学的に言えば、教師は教育の専門家としてその内容や方法に関して責任を持つことができるんだ、責任を持たなければならないという条項でもあります。その前の方には、「校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。」というふうになっているわけでありますけれども、この教師の規定に関して言うと、実は国民学校令では「訓導ハ学校長ノ命ヲ承ケ児童ノ教育ヲ掌ル」、こういう表現だったわけです。
私は、憲法及び教育法学の研究の専攻者といたしまして、子どもの権利条約にかかわりまして、私の知るところを次の四点でお話をさせていただきたいと思います。 まず一つは、本条約制定の歴史的な経緯と条約の持つ歴史的な意義でございます。第二は、本条約の内容と特徴について私の認識するところを御説明申し上げたいと思います。
日弁連といたしましても、大学教育、法学教育、いかにあるべきかということに大変関心を持っているわけでございまして、これまでも大学の先生方においでいただいたりいたしまして御意見などを伺ってきておりますが、まだまとまったというようなところには至っておりません。
○島田参考人 私は、長野県の農村で十一年間にわたって社会教育活動の実際に従事したことと、その後、大学で社会教育及び教育法学を研究している立場から、この法案は慎重審議をし、抜本的に組みかえなければならないものであるという見解を持っております。その立場から、以下四点にわたって意見を申し上げたいと思っております。 その第一は、教育の本質に立って生涯学習のあり方を考えたいということであります。
しかし、現実は、まず中曽根元首相のいわゆる教育大臨調の大号令から発して臨教審が設置をされ、そして、現場代表とかあるいは教育学者、教育法学者といったような、いわゆる教育の専門的な分野でかなり大きな実績を上げてきた皆さん方が排除される中で審議が行われてきた、そのことについて一つ疑問を持つと同時に、今申し上げました審議会の経過というものが全体に知らされないという状況の中でこの間推移をして重大な結論に導かれた
これを四原則というというのが教育法学者の定説であると思いますので、この四点をまず確認してお聞きしておきたい。四点、確認できますね。ちょっとずれがありましたが。もう、別に言いわけして説明せぬでよろしい。――次に行きます。
したがいまして、教師は子供たちと接していくためには、絶えず研究と修養のために努力をしなければならないという意味で、自主的に研修をしていくという、自主研修権と教育法学では言われている権利がここに認められているという理解を私はいたしますが、大臣いかがですか。
これは教育法学だけでなく憲法上議論になるところです。公共の福祉と基本的人権という問題です。これをどういうふうに理解されるか知りませんが、書いてある。三番目に「世界の中の日本人が、とくに重要であると考えられる。」教育基本法で言う人格の完成を目指す人間教育という戦前の日本の教育からの価値転換に対して、ここで言うこれが第三の改革の目玉のような性格を持つように見えるが、大臣の所見をまず承りたい。
○嶋崎委員 文部省の局長クラスならもう少し教育法学的にちゃんと正確な概念で説明された方がいいのではないですか。教育基本法の前文には「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。」人間教育なんです。そして第一条の「教育の目的」は、人格の完成を目指すのが教育の目的なんです。